日本人の尊厳に関わることなのに、今までよく知らずにいたことを恥じています。2014年5月1日、安倍首相のドイツにおける演説に出てきた「ドイツ式の謝罪」がきっかけとなり、下記の記事を見つけました。
納得したので、記録に残したいと思い、「田舎暮らし」には似合いませんが、自分のブログに掲載させて頂きました。国際派日本人養成講座はすばらしいと思います。
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Common Sense: 戦後補償の日独比較~ワイツゼッカーの苦衷~ 18,235部 H11.12.18 Japan On the Globe(118) 国際派日本人養成講座■1.戦後補償の日独比較■ ドイツは旧西独時代以来、ユダヤ人虐殺などへの個人補償 だけでも、円換算で総額約6兆円を支払ってきている。日本 がアジア諸国に払った賠償・準賠償はざっと6千億円[1] この朝日新聞の挙げる数字は、ドイツは誠実に戦後補償に取り 組んでいるのに、日本は逃げている、誠実に謝罪し、賠償しない から、いつまでもアジア諸国から信頼されないのだ、という主張 の根拠とされている。 これに対する反論をまとめれば、次のようになろう。 ・ ユダヤ人600万人虐殺などというような犯罪を、日本は犯 していないから、補償金額の多寡を比較すること自体、無意 味だ。 ・ ドイツはユダヤ人虐殺以外の戦時賠償をまだ完了しておらず、 まだこれからの段階。日本は北朝鮮以外のすべての関係国と 講和条約、平和条約を結び、正式に国家賠償が完了している。 どちらの主張が正しいのか、読者自身で考えていただくために、 以下のような基本的な事実を紹介したい。 ■2.ナチスの犯罪■ まずドイツが補償したナチスの犯罪とはどのようなものだった か、をまとめておこう。以下のような殺戮が行われた。[2,p95] 1. ドイツ国内の療養所、看護施設の病人、不具者、神経病院に いるすべてのユダヤ人、3歳から13歳までの心身障害児童 など約10万人。 2. ドイツ国内、続いて東ヨーロッパの占領地域にいるジプシー 推定50万人程度。 3. ポーランド占領期間中の知識人、指導者層100万人以上。 (ヒットラーは、東方の非ドイツ系住民は、奴隷とするため に小学校4年以上の教育は不必要としていた。) 4. ロシアの占領地域での同様な指導者層の殺戮。規模はポーラ ンドより多いという程度しか分かっていない。 5. ユダヤ人絶滅を目指し、ドイツ国内、ポーランドその他占領 地域での推定600万人の虐殺。■3.日本の戦争犯罪とナチス犯罪の違い■ これに対し、わが国が糾弾されている戦争犯罪とは、
他国の例でいえば、たとえば次のようなものである。 ・ 米軍の都市空襲や原爆による一般市民への無差別攻撃 ・ 中国保安隊による通州における2百数十名の日本人居留民 虐殺[3,p401] ・ 日本軍捕虜百数十名を飢えさせ、アミーバ赤痢をもった毛 蟹を食べるのを、それと知りながら傍観して病死させたイ ギリス軍の捕虜虐待[4,p66] 戦争犯罪とは戦闘の過程で、国際法で定められた戦争のルー ルを逸脱する事である。前項で述べたナチスの行為は、このよ うな戦争犯罪ではない。それは自国民をも対象にしており、か つ戦争開始前からすでに始められていた。それに数百万単位の ユダヤ人を収容所に運ぶことは、輸送力の浪費であり、戦争遂 行にはマイナスであった。 ナチス犯罪は戦争行為の逸脱ではなく、特定の人種の抹殺や 奴隷化を目的として、戦力を阻害してまでも、計画的、合理的 に実行された国家犯罪なのである。 ■4.罪が異なれば、賠償額が異なるのは当然■ ベルリンの小さな集会で、ナチの犯罪が話題となった時、大 学でドイツ語を教えている日本人教師が、日本にも捕虜収容所 があり、南京虐殺などの犯罪があった、と反省の言葉を語った。 その時にあるユダヤ人がこう言った。 アメリカにもイギリスにも日本にも収容所があったが、 一民族を根絶するために収容所を作って、それを冷酷かつ 合理的に運営した国はドイツの他には例がない。 その日本人は顔色なく、シュンとなってしまったそうである。 [2,p83] わが国も、当然、戦争犯罪を犯している。しかしナチスのよ うに、一民族を根絶すること自体を目的として、国家犯罪を犯 したことはない。 東京裁判で最大級の戦争犯罪と喧伝された南京事件において も、被告・松井石根大将の訴因は「違反行為防止責任無視によ る法規違反」、すなわち部下の戦争犯罪を防止する責任を果た さなかったというものであり、ナチスのように組織的、計画的 に住民殺戮を行ったという事ではない。 冒頭の朝日の記事で、ドイツが個人補償を中心に6兆円支払 ったというのは、このナチスの犯罪に対してであって、それに 相当する罪をわが国は犯していないのだから、賠償額の多寡を 比較することは意味がないのである。 わが国の賠償額を少ないというためには、上に挙げた戦勝国 による同様の戦争犯罪と比較すべきである。これら戦勝国の戦 争犯罪は裁判もなく、謝罪もなく、補償もされていない。 ■5.棚上げされてきたドイツの戦時賠償■ それでは、こうした戦争犯罪については、ドイツはどのよう に取り組んできたのか? 当然、ドイツにも戦争犯罪がある。たとえば、1944年の記録 では、516万人のロシア兵が捕えられ、そのうち、47万3 千人が処刑され、3百万人が捕虜収容所で餓死したという。規 模はとてつもないが、これらは捕虜の不法処刑、虐待という戦 争犯罪のカテゴリーに属する。 実はドイツの戦時賠償は、ドイツ統一まで棚上げにされてき ており、近年ようやく東欧諸国の請求交渉が始まった段階であ る。たとえば、96年にはポーランドとの支払協定が完了したが、 強制労働に従事し、現在も生存している100万人に対して、 一人あたりわずか4万円の一時金が支払われることになった。 [5] 対戦国に対しては53年のロンドン会議で、約200億ドル の賠償債務協定が結ばれたが、ユダヤ人への補償実施と引き換 えに、ドイツはこれまた補償請求を棚上げしてきた。 敗戦直後、ソ連をはじめ連合国側は、ドイツの工場施設 をはじめ海外資産、絵画や本まで、あらゆるものを持って いった。英国などは、木まで伐採して持っていった。全部 で2千億マルクになる。ドルにして470億ドル、賠償予 定額の倍以上だ。いまさら賠償請求はないと思うが、これ は万一の場合の、内部試算である。 (ドイツ大蔵省担当官)[6,p35] このように、ナチス犯罪以外の賠償問題を、ドイツはうやむ やのまま棚上げしてきた。そこをついて、世界ユダヤ教徒会議 などから、戦争中の強制労働への100億マルク(6千億円) の補償要求が新たに出された。ドイツ政府と、ジーメンス、フ ォルクスワーゲンなどの企業が、合計60億マルクの提示をし たが、隔たりは大きく、交渉は難航している。[7] 冒頭の朝日の記事で、ドイツの補償が「ユダヤ人虐殺などへ の個人補償だけでも6兆円」という裏には、実はナチス犯罪に よる個人補償以外の戦時賠償をしてこなかった、という事実が 隠されている。ドイツの戦後清算は、まだまだこれからである。 ■6.日本の戦時賠償■ これに対し、わが国はどうか。日本は昭和26年のサンフラ ンシスコ条約において、米、英、仏、オーストラリアなど45 カ国との間で平和条約を締結した。ここでは連合国の請求権に ついて次のように規定されている。 連合国は、連合国のすべての賠償請求権、戦争の遂行中 に日本国及びその国民がとった行動から生じた連合国及び その国民の他の請求権・・・を放棄する。 この代償として、わが国は海外で保有していた在外資産をす べて放棄した。たとえば、満洲、朝鮮の鉄道、工場から、はて は中国大陸やアメリカで、日本の企業や個人の保有していた建 物、設備、預金など、すべてがそれぞれの国に没収された。 その総額は終戦直後の日銀の大まかな試算では、1,111億ドル とされている。1ドル10円換算で、1兆1千億円。現在価値 では、その数十倍にあたろう。 さらに中華民国、フィリピン、インドネシア、ベトナムなど、 アジア各国に対し、一国ごとに日本は賠償を支払い、相手国は 請求権を放棄するという形で、正式な協定をもって解決してき た。現在、この処理が終わっていないのは、北朝鮮だけである。 たとえば、昭和31年に結ばれたフィリピンとの賠償協定で は、賠償・借款あわせて2880億円を20年分割で支払うことと なった。この年の政府予算9900億円の3割近い規模である。す べての国との賠償が完了したのが、昭和52年。支払い開始か ら23年後であった。[6,p19] この几帳面さと誠実さは、「いまさら賠償請求はないと思う が」などというドイツの姿勢とは著しい対照をなしている。 ■7.「罪」と「責任」の違い■ 賠償の次に、ドイツの謝罪ぶりを見てみよう。 罪のある者もない者も、老若男女いずれを問わず、われ われすべてが過去に責任を負っている。 このワイツゼッカー大統領の有名な「荒れ野の40年」とい う演説を引き合いに出して、朝日新聞「声」欄は言う。 かえりみて、わが国戦後の歴代首相や閣僚は、日本の戦 争責任と、侵略を受けた諸国に対する明確な謝罪を、心を 込めて表明したことがあるだろうか。[8] しかし、それほどドイツは誠実に謝罪しているのだろうか。 ワイツゼッカーの演説の「罪のある者もない者も」という部分 を見落とすべきではない。「罪」と「責任」を厳密に区別して いる。この違いについて、ワイツゼッカーは、朝日新聞の記者 とのインタビューで次のように答えている。 人は自分に罪がないことにも、責任をとることができる。 例えば、私の自動車を他人が運転して事故を起こしても、 私は賠償責任を負う。[2,p326] この区別と、次の言葉をあわせて、ようやくワイツゼッカー の本音が見えてくる。 一民族全体に罪がある、もしくは無実である、というよ うなことはありません。罪といい、無実といい、集団的で はなく個人的なものであります。 ワイツゼッカーの回りくどい主張はこう要約できよう。当時 のドイツは、ヒットラーに乗っ取られた車のようなものだ。そ れが暴走して事故を起こした、その罪はヒットラーとナチス党 員の個人的なものである。車の所有者たるドイツ民族には、賠 償責任はあっても、罪はない。 ■8.ワイツゼッカーの苦衷■ ナチスの犯罪はヒットラー個人の罪で、ドイツ民族の罪では ない、という主張はやや強引だ。というのは、ヒットラーは暴 力で政権を奪取したのではなく、1937年の正規の国会選挙で、 得票率37.4%をとって第一党となり、世論の支持のもとに合法 的に権力についたのである。さらに戦後作られたナチ協力者の リストは、1200万人にものぼった。 ワイツゼッカーの主張を、西尾幹二氏は「とかげのしっぽ切 り」と形容する。ナチスの罪を徹底的に追求されたら、国民全 体に及ぶ。なんとか、しっぽ切りで済ませて、本体を守ろうと いう必死の弁明なのである。ワイツゼッカーを聖者として祭り 上げる前に、その苦衷に思いを致すべきではないか。 国家として、賠償責任は負うが、決して罪を認めない、とい うドイツの必死の姿勢は見事なまでに一貫している。ユダヤ人 虐殺に対してイスラエルと結んだ協定でも、文面上は「故郷や 資産を失ったユダヤ人難民・犠牲者」を「イスラエル、ないし は新たな祖国に受け入れさせていくための編入費用」とされて いる。 直接謝罪もなしに、ドイツの善意による人道的援助という形 をとっていることに対して、ユダヤ人たちは怒り、補償金をも らうべきではない、という批判すらあったという。 ■9.「過去の清算」と外交基盤■ ドイツの苦渋に満ちた立場と比べて、北朝鮮以外のすべての 国と、講和条約できちんと処置を済ませてきた日本の立場はは るかに恵まれている。ドイツへの強制労働補償要求に味をしめ て、米人元捕虜などが日本企業に対して補償請求をはじめたが、 ドイツとは違って「連合国及びその国民の請求権」を放棄させ たサンフランシスコ講和条約の壁が立ちはだかっている。 戦後の困難な時期にも関わらず、几帳面にすべての国と条約 を結び、誠実に賠償を果たしてきた先人の努力に、現在の日本 人は感謝すべきだろう。 近隣諸国との関係を語る際、今なお「過去」の清算の不 十分さが指摘される日本とドイツの相違は大きい。それが 外交基盤の強弱につながっている。[9] という朝日の指摘は、事実も論理も転倒している。ドイツは 卓越した外交能力で、EUやNATOでリーダーシップをとり、 過去の清算の不十分さをカバーしつつ、近隣諸国との関係を築 いてきた。逆に日本は謝罪外交、ばらまき外交しかできず、せ っかくの十分な過去の清算努力を無にして、一部の近隣諸国に つけいられる隙を与えているのである。 我々は、ドイツの外交をこそ見習うべきであって、その不徹 底な「過去の清算」ぶりは見習うべきでなく、また、その必要 もない。両国の「過去」は本質的に異なるからである。
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