2012年9月16日日曜日

蓼科だより・257号〜田舎暮らし情報

★ーーーーーーーーーーーーーーーーー2012年9月15日(土)★
★テーマ:獣害対策,「地縁による団体」,産直のメルマガ,

★蓼科便りは,”田舎暮らし”と地域(長野県東信地区)の情報をお伝えします
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 前号でトウモロコシの獣害のことを書きましたら,たくさんのアドバイスを頂きました。ありがとうございました。
 私のトウモロコシ第5作が収穫期に入っているので,何が正解か判らないのでできることは皆やってみることにしました。

 まず,高さ1mの普通の獣害用ネットを張り,その上に頭からすっぽり稲の鳥害用ネットを架けました。地面の外周には籾殻燻炭を撒き,それに木酢液の原液をかけました。
 更に,幸い電気が使えるので,2サイクルのタイマーを二つ使って,夜11時から朝6時まで,電灯,ラジオ,電灯,ラジオと切り替え,光と音で脅かそうと仕掛けました。

 果たして彼らはどんな反応をするか,どちらが頭が良いか,勝負です!
 これで負けたら,その場所でトウモロコシを作るのは諦めるつもりです。そんな話しをユシカフェでしたら,「獣が食べる分まで十分作ってる」人がいるという話しがあり,驚きました。世の中にはスケールの大きい人がいるものですね!

 夏ミョウガはほぼ終りましたが,諦めていた七角オクラが今週から食べられるようになり,楽しんでいます。

ーーーーー「地縁による団体」

 今日は,小諸市御牧ケ原で,大きな溜池を利用している水利組合の人達の現地で行われた会議に出席しました。溜池の水抜きバルブの修繕のこと,水路の使用権のこと,そして私が関わっている「地縁による団体」のことが話し合われました。

 ここでは,皆さんのお知恵とお力もお借りしたいので,「地縁による団体」のことについて書きます。
 3年前に遡りますが,この水利組合を地方自治法第260条の2による「地縁による団体」にすることを決め,私がその手続きを始めました。
 「地縁による団体」のことは,どなたでも知っていて良いことだと思いますので,簡単に説明致します。概要は下記の通りです。詳細は下のURLをご覧下さい。

<地域的な共同活動を行っている自治会などの地縁による団体は、その所有する集会施設については、「法人格」をもてなかったため、団体名での不動産登記ができず、代表者の個人名義や共有名義で登記され、名義変更や相続など財産上の問題が生じておりました。
 こうした問題に対処するため、平成3年に地方自治法が改正され地区会などの地縁による団体で、一定の要件に該当する場合は、市長の認可があれば「法人格」を取得できるようになり、自治会などの名義で不動産登記ができるようになりました。>


 この制度の良いことは,規約の整備や役員の選出は必要ですが,法務局への登記も税務申告も必要ないことです。市長が法人証明をしてくれるので,それで所有する不動産等の登記ができるのです。
 取得税も固定資産税も免除となり,税務申告も入りません。代表者が変わった時には市長に変更届を提出するだけです。自治体がやっても良いようなことを住民が代行している組織だから優遇されていると解釈しています。

 私は前職の関係上,不動産分譲にからむ緑地や集中浄化槽を住民の皆さんに譲渡するためにこの制度を使いました。非常に質の良い行政の施策だと感心したものです。
 
 本題に移ります。今回は,前職時代に会社が所有していた原野の一部を用水管理地としてその水利組合に譲ることになり,その登記が問題になったことが発端です。

 溜池と農業用水と農地を地縁とする「地縁による団体」を作ろうと始めました。ところが,住居によるもの意外の地縁はダメだったのです。このことを市役所も私も知らずに地元に説明してスタートしてしまったので困っちゃったのです。
 実は,ダメでしたと頭を下げれば済むことではありましたが,私はこれは良い機会だから法律改正まで持っていこうと,市役所と相談して決めたのです。

 田舎には,山,池,水路,農道等に共同所有の不動産がたくさんあります。それがどのように登記されているかというと,ほとんどが代表者と関係者による大勢の名前を列記した共同登記になっています。

 今回の私が関わった池の例だと代表者一人と他9名の登記になっています。しかし,既に亡くなられた方が数人いますが,登記の変更がされていません。お金がかかるのと,池ですから所有権の変更も余程のことが無い限りないだろうとの理由によると思われます。
 しかし,ひとたび登記を直そうとしたら,過去に遡ってやらねばならず,相続問題も絡み大変な作業量と大金がかかることになります。その内の一人でも子孫がいなかったり,相続関係者が行方不明だったりしたらそれこそひどい大事になってしまいます。

 このような物件は田舎には無数にあります。御牧ケ原だけで約300ほどの溜池があると聞いていますが,その全部が同じ状況だと思います。その他,農道や水路もあります。
 このような資産保有の問題点を一番よく知っているのは固定資産税を徴収している市町村です。ですが,それらはほとんどが課税対象ではないので,市町村は見て見ぬ振りを続けてきたのです。仮に所有者達が困っても自治体には何の損失もないからでしょう。

 この問題を解決する為には,現在住居を地縁の根拠としている現地方自治法に,農地による地縁を加えてもらえば良いと考え小諸市にお願いしたのです。
 腰を上げてくれるまでに時間がかかりましたが,22年春からこの運動を小諸市が進めてくれています。今春までに,長野県の市長会,北信越市長会,全国市長会とその決議が上がっていき,全国市長会から全国会議員と関係府省等に提出要請されました。

 もし,この法改正ができないとすると,譲った用水管理地は20名ばかりの関係者の名前を連ねた共同登記になり,従来同様,お金がかかり永久に問題を引きずることになります。

 法改正の問題です。もちろん小諸市も私もこのような運動は始めてです。どういう展開になるのか,最終的に何時実現するのか皆目検討がつきません。国会も混乱を極めています。
 現在は政党・国会議員への陳情の段階ですが,是非皆さんのお知恵とお力をお借りしたいのです。一日も早く実現することが,地方行政の闇の部分を減らすことにつながると思いますのでアドバイスをお願い申し上げます。

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<直売所は2000年代後半に全国で一挙にその数を伸ばした。2010年の農林業センサス(農林業に関する統計資料)によれば2010年の直売所数は全国で1万6829軒。
 2005年には1万3538軒だったので、5年間で3291軒、率にして約24%の急増を遂げたことになる。不況にあえぐ現在、これほどの店舗数伸び率を示す業種は他にはない。このことから「産直・直売事業は唯一の成長産業だ」と言われる。>

http://www.j-sanchoku.net/

ーーーーー私の新動画


ーーーーー是非見て頂きたい動画”街づくりの真髄”
”まちづくり”とは何か,がよく判ります!


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