2012年10月7日日曜日

蓼科だより・260号〜田舎暮らし情報

★ーーーーーーーーーーーーーーーー2012年10月6日(土)★
★テーマ:Mさんとの「いいっこ」,日韓条約と慰安婦問題

     武石でオーケストラコンサート
★ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー★ 去る4日,先月28日の「いいっこ」のお返しに旧武石村のMさんの稲刈りのお手伝いに行きました。信州せいしゅん村の故郷です。
 数回お訪ねしてかなり土地勘ができていたので,小さな赤い鳥居のある神社の側の田んぼに迷わずに着くことができました。
 無農薬原料からジャムを作り販売している息子さんとそこの従業員の娘さん,そしてMさんの奥さんが一緒でした。人が大勢よると何となくウキウキ楽しい気分になるのは不思議ですね。

 Mさんの田は15アール位はあるだろうと思われましたが,今春急に借りることになり,どうしようかと迷った末に園原先生の「植えればなんとかなるもんだよ!」の一言に押されて田植をしたと言います。
 実は,その前日は雨降りでした。私の常識からはとてもその翌日の稲刈りなど不可能です。私の田は粘土なので入れないからです。ですが,Mさんの田は黒のっぺ(黒い山土)と砂の入り交じった土なので,多少水があっても歩けたのです。

 稲のできは私のより少し良いと見ました。昨年までソバを作っていた田だそうです。
 Mさんは科学的観察力が鋭くて,不陸(ふりく:田面に高低がある状態)のある田んぼの植生の状態を良く見ていました。高い所,つまり水が浅い所には草が多く,低いところ,水が深いところには草が少ないことを観察していました。
 深水管理(20センチ以上堪水する)の有効性の証明です。今日行われた自然耕塾@高山村でその報告がありました。座学の後の見学でも深水管理の有効性を確認することができました。除草剤ゼロでも草が全くありませんでした。
 判ったことは,昨年よりは良かったものの,私の田に草が多いのは深水管理の不徹底・不完全性にあるということでした。次回こそ絶対成功させます。
 
 一番楽しいのはお茶=休憩時間です。来年90才になるというカクシャクとしたMさんのお母さんも来て,楽しい四方山話に花が咲きます。あぜ道に小さなシートを広げて飲むお茶とお茶受け(菓子や漬物)の味は最高です。
 前回も見せて頂いたのですが,このお母さんの作っている野菜が本当にすばらしいです。トマトもキュウリもこの時期になっても生き生きとしています。
 「いいっこ」はとても楽しくて有意義です。今後も続けていこうと思います。
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 昨日・今日・明日と安中さんが息抜きに我家に来てくれました。今日は,私は高山村へ,彼は八ヶ岳の南端にある編笠山(2524m)に登ってきました。昨秋の大怪我にも懲りず登山を再開したようです。明日は二人で蓼科山に登ります。
 本当に山が好きなんですね。そして夜は地元食材の手料理で気兼ねのない好き勝手な話しをして,日頃の鬱憤バラシをしました。

ーーーーー日韓条約と慰安婦問題

 発信漏れになっていたとして「HAL通信2011.12.26号」が10ヶ月遅れで届きました。このところ内容が偏り過ぎるなと思いながらも重大関心事から目をそらすこともできず,長いですが転載させてもらいました。
 私も日韓条約の概要は知っていましたが,ここまで詳細には知りませんでした。こういう事実をNHKもマスコミももっと国民に周知させるべきではないでしょうか。今読んでもなんの遜色もありません。

<韓国・李大統領の来日は、大統領が強硬に慰安婦問題を主張したことで、全く不毛の会談になりました。
 幸いと言ってはなんですが、北朝鮮の金正日総書記の死去で、この問題はどこかへ飛んでしまいましたが,この問題はいずれまた蒸し返されるでしょう。この際、正しい認識をすべきと思い、取り上げました。
 結論から言えば、韓国の要求に日本は一切応ずるべきではないのです。1965年の日韓条約で決着済みだからです。これが外交の鉄則であり、「人道的見地」なるごまかしはすべきではありません。

 1965年2月、「日韓基本条約と4つの協定及び24の付帯文書」が締結されました。これを一般的に「日韓条約」と総称します。
 このうち、請求権関連協定に関しては、4つの協定のうちの一つである「日韓請求権並びに経済協力協定(財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定)」で規定されました。
その第二条を読んで欲しいのです。
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日韓請求権並びに経済協力協定 第二条
1 両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された
日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。
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 ここで、「日本、韓国の両国は、お互いに相手に対する財産権や請求権を放棄する」とされています。
つまり韓国だけでなく「日本も韓国に対する財産権、請求権を放棄する」という条項なのです。

 ここで「えっ、日本の請求権って?」と思うでしょうね。この請求権というのは、日本が朝鮮半島に投資した投資額のことを指すのです。そうです、戦前の日本は朝鮮半島に多額の投資をしました。
 その額は、当時のカネで890億円(南北合わせてです)。現在の貨幣価値で換算すると、約17兆円になります。この資産を朝鮮半島にそのまま置いてきたわけですが、この財産の返還および金額での返済を韓国には請求しないという意味なのです。
 その代わり、韓国も日本に対する一切の請求を放棄するという条約なのです。
 このとき、民間人への個々の賠償のことが韓国側から持ち出されましたが、個々の賠償額を決めることはできませんでした。
 それで、日本は「経済協力金」として全体を包括した金額を払い、個々への配分は韓国政府が行うという条約が結ばれたのです。
 その額は、無償で3億ドル、有償で2億ドル、民間借款で3億ドル、合計8億ドルです。この金額は当時の韓国の国家予算の2.3倍という巨額です。日本はこの金額を韓国に支払いました。後の配分は韓国政府の責任であって日本には無いのです。


 韓国政府は、しかし、この全額を経済復興に投入し、個人補償はしませんでした。それが悪いとは言えません。それは韓国という国家の決定であり、他国が口をはさむ問題ではありません。また日本が責任を負うべき問題でもありません。

 韓国政府もこのことは認識しています。だから、「日韓条約」の否定はしないのです。否定すると日本の請求権も復活してしまい、日韓併合条約すら有効となってしまうからです。

 ゆえに、条約の否定ではなく、この条約に慰安婦問題は含まれていなかったと主張しているのです。ですが、条約の条文にはもちろん、会談でそのことを韓国側が主張した記録も証言もありません。

 この韓国の主張すら、1991年に朝日新聞が従軍慰安婦問題として論説で取り上げたことを契機に韓国内で起きた主張であり、それ以前には無かった主張なのです。
 この朝日新聞が論説で取り上げた本の著者が後に「創作」であることを吐露しましたが、それで韓国世論が治まるはずもなく、現在まで尾を引いているのです。 >

(私)現在のマスコミの報道では,「問題が残っている」というニュアンスの報道になっているように感じます。領土問題と一緒で,国際条約に則って「問題はない」とすべきではないのでしょうか。どっかオカシイと思えてなりません。

ーーーーー武石公民館でオーケストラコンサート!
信州せいしゅん村の小林村長が下記メールを配信してきました。
私も友人を誘って行きますが,みなさんも是非お出かけください。
飛び入りOK! 無料!
108日(月:体育の日)開場1030 開演:1100曲目:荒城の月,チャイコフスキー/バイオリン協奏曲,シュトラウス/雷鳴と電光,エルガー/威風堂々,他
ユーゲント・フィルハーモニカー
http://jugend-phil.com/
昨年のコンサートをYoutubeにアップロードしてあります。
http://www.youtube.com/watch?v=EGBZ8_n393s
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「田舎暮らしコミュニティ」のすすめ!
http://shinshumachidukuri.blogspot.com/2011/10/blog-post_9187.html

”田舎暮らし”動画がYoutubeに300本以上
http://jp.youtube.com/user/takasukey
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