2014年7月7日月曜日

蓼科だより・351号〜田舎暮らし情報

★ーーーーーーーーーーーーーーー2014年7月5日(土)★
★テーマ:田の草取り、仲間の発見、集団的自衛権
★蓼科便りは,”田舎暮らし”と地域(長野県東信地区)の情報をお伝えします
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 断続的に2週間もかかってしまいましたが、3枚ある内の一番大きい田圃の田の草取りが一応終りました。一応というのは、初めに取った方では、取り残しの水草が大きく成長して水面に顔を出しているからです。
 1週間前に目に留まらない程小さくても成長しだすと10センチくらいすぐ伸びてしまうからです。これから後は、除草剤を使わない限り100%除去は不可能ですから、どの程度で自分を納得させるかという問題です。私の感覚では、稲刈り機の動きに支障のない程度であればOKです。
 実は、他の2枚はうまい具合にチェーン除草だけでOKになっています。

 何れにしても、次回は深水管理を充実させて、チェーン除草で間に合うようにしたいものです。そこで残る問題は、冬期間は用水路に水がないことです。秋以降は来春まで止められてしまうからです。
 以前の田んぼの時、水管理をしている土地改良区にお願いしたことがありましたがダメでした。聞くところによると、日本中同じ状況のようです。頼りは、量はとても少ないですが、排水路に絞れ水が流れているので、それをパイプで拾い上げることです。やるつもりです。

 嬉しい発見をしました。今週初め、私の田んぼから7〜8枚下の田んぼでチェーン除草と機械除草をしている人を見つけたのです。これをやっているということは無農薬栽培ということです。
 チェーン除草している人と話しました。当町内でも有名な大規模稲作農家の従業員でした。何と、その農家は私が機械除草機をお借りした方だったのです。

 全部では数十枚ある筈ですが、その内3枚の田んぼを無農薬栽培でやっているということでした。大規模農家がやっているということに驚くと同時に嬉しくなりました。近い内にその社長さんのところへお話に行こうと考えています。
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 既存のものより小さいですが、2つ目のトマトハウスが完成し、既に定植してあったトマト30本の誘引が終りました。今年は昨年の倍のトマトが作れます。野菜の販路を広げたいという思いがあるからです。 葉物類も量を増やして順次種蒔きしています。

 もう一つ嬉しいことがありました。以前に、畑の土が強アルカリで「何を作ってもダメ!」と言われたことを書きましたが、ニンニクだけはまあまあにできたのです。実は、強アルカリの話を聞いてから、ニンニクにpH5くらいに調整したEM活性液をたっぷり灌水しました。それが効を奏したのかもしれません。

 この話の畑はお返ししたので、家の近くで800m2ほどの畑を新たにお借りし、そこには「岩手みどり豆」を定植しました。もちろんpHを測定しました。5.5で、この辺りの標準でした。カルシウムとカリウムが多い草木灰を大量に撒くつもりです。石灰の正体はカルシウムですから。

ーーーーー集団的自衛権行使容認に絡んで・・

 この際だと思い、Wikipediaで憲法第9条を読んでみました。自分の不勉強が恥ずかしいですが、知らないことばかりでした。なるほどと感じた部分を抜粋してみます。<>内が引用です。
 専門家の間でも様々な異論がある問題ですから私がどうこう言えるようなことではありませんので、あくまでも素人の私の個人的見解だとご承知ください。

 まず第9条の条文です。
<1. 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2. 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。>

 何度も読み返してみましたが、この条文だけを素直に読む限りではどう考えても自衛隊は持てないと思います。そこで、Wikipediaにあるその経過を追ってみます。

<『タイムマシン』を発表したSF小説家であり、思想家でもあるハーバート・ジョージ・ウェルズ(H.G.ウェルズ)は、日本国憲法の原案作成に大きな影響を与えたとされる。特に、日本国憲法9条の平和主義と戦力の不保持はウェルズの人権思想が色濃く反映されている。
しかし、ウェルズの原案から日本国憲法の制定までに様々な改変が行われた為、現在における日本国憲法9条の改正議論が行われる一つの原因となっている。
また、この原案を世界全ての国に適用して初めて戦争放棄と戦力の不保持が出来るように記されていることが根幹にある。そして、ウェルズも世界全ての国に適用しようと考えたが、結果として、日本のみにしか実現しなかったことで、日本国憲法9条の解釈に無理が生じたといわれている。
 
 アンダーラインは私が入れましたが、この通りではないでしょうか。

< 1945年(昭和20年)7月26日に発表されたポツダム宣言では、日本軍の武装解除とともに、再軍備の防止を示唆する条項が盛り込まれた。

< 終戦後、憲法改正に着手した日本政府は大日本帝国憲法の一部条項を修正した、陸海軍をまとめて「軍」とする、軍事行動には議会の賛成を必要とする、という規定のみを盛り込んで済ませるつもりであった。

 GHQの最高司令官マッカーサーがホイットニー民政局長(憲法草案起草の責任者)に示した「マッカーサー・ノート」には;
< 国権の発動たる戦争は、廃止する。日本は、紛争解決のための手段としての戦争、さらに自己の安全を保持するための手段としての戦争をも、放棄する。日本はその防衛と保護を、今や世界を動かしつつある崇高な理想に委ねる。日本が陸海空軍を持つ権能は、将来も与えられることはなく、交戦権が日本軍に与えられることもない。>

「今や世界を動かしつつある崇高な理想」という部分はウェルズの理想のことでしょうか。この指令を受けて作成された「GHQ原案」との比較が記載されていました。

< 1.マッカーサー・ノート第二原則第2文「even for preserving its own security(自己の安全を保持するための手段としてさえも)」に該当する部分が削除された。
これはすべての国は自国を守る固有の権利を有しており、自衛権の存在・行使を明文で否定することは不適当であるとGHQ原案の作成にあたった運営委員会の法律家らが考えたためとされる。マッカーサーも後年の回想録の中で憲法9条は自衛権まで放棄したものではないと述べている。

2.「The threat or use of force(武力による威嚇又は使用)」の文言が加えられた。 これは前年に国際連合原加盟国によって調印されていた国連憲章24を受けたものとされている。

3.「forever(永久に)」の文言が加えられた。

 その後様々な経過を経て、1946年(昭和21年)417日に政府案として発表され枢密院に出された「憲法改正草案」は下記のようになった。

< 第二章 戦争の抛棄
第九条 国の主権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、他国との間の紛争の解決の手段としては、永久にこれを抛棄する。
第二項 陸海空軍その他の戦力の保持は、許されない。国の交戦権は、認められない。>

 更に修正が繰り返され、芦田均が委員長を務める衆議院帝国憲法改正案委員小委員会において芦田修正が加えられ最終的に現在の法文になったそうです。
 この時の条文の解釈について次のように書いてありました。

< 芦田均が委員長を務める衆議院帝国憲法改正案委員小委員会においていわゆる芦田修正が加えられ1946年(昭和21年)824日、衆議院本会議での委員長報告において芦田均はいわゆる芦田修正について「戦争抛棄、 軍備撤退ヲ決意スルニ至ツタ動機ガ、 専ラ人類ノ和協、 世界平和ノ念願ニ出発スル趣旨ヲ明カニセントシタ」ものであると述べている。
ところが、のちに公開された小委員会の速記録や『芦田均日記』からは修正の意図がこのような点にあったかは必ずしも実証的には確認できないといわれる。ただし、国際法の専門家である芦田が自衛のための戦力保持の可能性を生じることとなった点について気付いていなかったとは思われないとみる見方もある。
その後、この修正について芦田は、自衛戦力を放棄しないための修正であり、このことは小委員会の会議録にも書かれていると発言している。
このようなこともあって芦田の真意は未だに謎とされている。芦田の真意の問題は別として、総司令部や極東委員会は芦田修正の結果として「defence force」を保持することが解釈上可能になったと考えられるようになったといわれる。
 

 以上の全ての段階に自衛戦力の保持を認めています。でも、どっか変だと思えてなりません。自衛戦力を認めるなら何故「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」という言葉があるのでしょう。自衛の戦いも「交戦」ではないでしょうか。

 ともかく私には理解できません。ウェルズのいう世界平和という服にかける武力放棄というボタンの掛け違いだと思うのです。ボタンはあるがボタン穴は日本一つしかなかったので、世界平和の服としては用をなしていない、ということではないでしょうか。冒頭のアンダーラインの部分です。


< 2012年時点で、日本政府は、自衛隊を合憲とする根拠について「『戦力に至らない必要最小限の実力』の保持は合憲」とする解釈をおこなっており、芦田修正は政府の合憲根拠とは無関係であり、芦田修正が無くとも合憲であるとしている。>

 『戦力に至らない必要最小限の実力』って、何でしょう。戦力に至らなければ自衛はできないのではないでしょうか。他国に恐怖を与えない武力で自衛ができるのでしょうか。解釈の無理も極まれりだと思います。

 驚くのは、昭和21年の憲法改正審議についての次の記述です。
< 日本共産党の野坂参三衆議院議員は自衛戦争と侵略戦争を分けた上で、「自衛権を放棄すれば民族の独立を危くする」と第9条に反対し、結局、共産党は議決にも賛成しなかった。
また、南原繁貴族院議員も共産党と同様の「国家自衛権の正統性」と、 将来、国連参加の際に「国際貢献」で問題が生ずるとの危惧感を表明している。

それは「互に血と汗の犠牲を払うこと」なしで「世界恒久平和の確立」をする国際連合に参加できるのか?という論旨であった。これらの危惧感は後の東西冷戦終結後、現実問題として日本に生じ、結果的にPKOなどの派遣を憲法の無理な解釈で乗り切ろうとする事態が生じている。
(この憲法の推進を行ったダグラス・マッカーサー自身も日本再独立後にこの事項を作った事を戦後の米軍の負担増という点から後悔し、旧軍を最低限度の人数と装備で存続させるべきであったと一生の悔いにしていたとの逸話がある) 

 護憲だと思わされていた共産党が9条否認だったとは本当に驚きです。
 次のような面白い記述もあります。
< 朝鮮戦争勃発によってアメリカから、日本を朝鮮戦争に派兵させるため改憲要求が出された。アメリカの要求に対抗するため総理大臣吉田茂は社会党に再軍備反対運動をするよう要請した。 >

 結局、日本を隷属国扱いしようとした下心が仇になって、アメリカも間違えたし、日本は手痛い敗戦のショックで自己喪失していたということでしょうか?
 気がついた時には、共産主義、社会主義勢力が勢いづいており、日本転覆には好材料である9条の改正は不可能となってしまった。しかし、軍隊は必要なので、苦し紛れの解釈論議に行かざるを得なかったということではないでしょうか。
 というような次第で、わたしは改憲派です。しかし、それが困難である以上、安倍首相の選択は次善の策だと思います。

 法律って難しいですね。Wikipediaを読んでいても判らないことがたくさんあります。全部読みきれませんでした。下記URLを是非お読みください。
 ご忠告・ご意見など頂ければ幸いです。

 下記産経の記事も参考になりました。
630日産経1面の「自国を防衛する権利」

田舎暮らしコミュニティ・中山道 芦田宿:企画書
http://shinshumachidukuri.blogspot.jp/2014/03/blog-post.html

無農薬玄(白)米の販売
http://daylanbo.blogspot.jp/2013/11/blog-post.html

籾殻燻炭の販売
http://daylanbo.blogspot.jp/2012/02/blog-post.html

農楽のすすめ!
http://tateshinadayori2.blogspot.jp/2011/08/blog-post_26.html

”田舎暮らし”動画がYoutubeに300本以上
http://jp.youtube.com/user/takasukey

メルマガ「蓼科便り」のアーカイブス
http://tateshinadayori2.blogspot.com/

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